株式会社キムラの商品券及び電子マネーをお持ちの方へ(還付手続に係る債権の申出の受付開始)
最終更新日:2025年3月3日
申出受付期間
令和7年3月3日(月曜日)から令和7年5月9日(金曜日)
申出方法
郵送による申出の場合
受付期間終了日(令和7年5月9日(金曜日))の消印まで有効です。
必要書類
- 申出書(PDF形式:173.7KB)(記載例(PDF形式:311.1KB)に従って正確に記入してください。)
- 債権額(総額)の訂正はできません。申出書を書き直してください。
- 申出金額が10万円以上の場合は、印鑑証明書に記載の住所、氏名を記入してください。
- 法人の方は申出金額にかかわらず、印鑑証明書に記載の住所(本店の所在地)、氏名(商号又は名称及び代表者の役職・氏名)を記入してください。
- 商品券等の現物
- 株式会社キムラの商品券(500円券、1,000円券)
(注意)商品券には、有限会社木村食品が発行したものを含みます。
- 電子マネー(さくらんぼカード)
- 株式会社キムラの商品券(500円券、1,000円券)
- 返信用封筒(申請書控え郵送用)
- 110円切手を貼付し、封筒の表側に郵便番号、住所、氏名を記入してください。
郵送先
東北財務局理財部金融監督第三課「還付手続関係」
〒980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
電話 022-721-7079(直通)
持参による申出の場合
必要書類
- 申出書(PDF形式:173.7KB)(記載例(PDF形式:311.1KB)に従って正確に記入してください。)
- 債権額(総額)の訂正はできません。申出書を書き直してください。
- 申出金額が10万円以上の場合は、印鑑証明書に記載の住所、氏名を記入してください。
- 法人の方は申出金額にかかわらず、印鑑証明書に記載の住所(本店の所在地)、氏名(商号又は名称及び代表者の役職・氏名)を記入してください。
- 商品券等の現物
- 株式会社キムラの商品券(500円券、1,000円券)
(注意)商品券には、有限会社木村食品が発行したものを含みます。 - 電子マネー(さくらんぼカード)
- 株式会社キムラの商品券(500円券、1,000円券)
- 委任状(PDF形式:50.1KB)
(注意)債権者(商品券等の保有者)以外の方が申出の手続をする場合のみ必要です。
持参先
東北財務局山形財務事務所理財課
〒990-0041 山形県山形市緑町2-15-3 山形第二地方合同庁舎1階
(受付時間:9時から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く))
電話 023-641-5178(直通)
(注意)駐車スペースに限りがございますので、あらかじめご了承ください。
現地受付での申出の場合
日時
令和7年3月29日(土曜日)10時30分から18時30分
令和7年3月30日(日曜日)9時から15時
(注意)当日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
必要書類
上記「持参による申出の場合」と同じです。
受付場所
米沢市すこやかセンター(山形県米沢市西大通1-5-60)
申出書等の備置きについて
申出書等は、本ページからダウンロードできるほか、次の場所に備置きをしています。
申出書等の備置場所
米沢市内
- 市役所産業部商工課(2階4番窓口)
- 米沢市すこやかセンター
- 置賜総合文化センター
- 各コミュニティセンター
南陽市内
- 市役所正面玄関ロビー
高畠町内
- 町役場東玄関
- 各地区公民館
川西町内
- 町役場住民課窓口
【重要】申出に当たっての留意事項
(注意)「還付金詐欺」が多発しています。当該還付手続において、債権者の方にATMを操作していただくことは絶対にありませんので十分にご注意ください!!
商品券、電子マネー(さくらんぼカード)共通
- 申出の受付期間は令和7年5月9日(金曜日)(郵送の場合は5月9日の消印)までです。また、申出の受付は先着順ではありません。
- 令和7年5月10日(土曜日)以降は、申出の受付はできません。また、郵便上の事故等による紛失、未着などについて、東北財務局で責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
- 申出期間内に申出を行わない場合は、還付手続(権利の実行の手続)の対象から外れます。
- 申出時に還付金を受け取ることはできません。還付(配当)の実施(東北財務局から「証明書」を送付)は、令和7年11月下旬以降の見込みです。
- 還付は、株式会社キムラが法令に基づき供託している発行保証金から還付の手続に必要な官報公示費用等を控除した金額の範囲内で行います。よって、還付額は申出金額を下回る場合があります。
- 還付金の請求に必要な「証明書」は、申出書に記載された債権者の住所及び氏名のとおり発行します。申出後の転居等により住所又は氏名の変更があった場合、そのままでは還付を受けられなくなるおそれがありますので、必ず東北財務局まで連絡してください。
- 還付金の請求は、債権者の方に行っていただきます。後日東北財務局が送付する「証明書」、「供託金払渡請求書」により、山形地方法務局米沢支局に請求手続を行ってください。なお、請求手続に係る切手代等は債権者の負担となります。
詳しい手続の詳細は、還付の実施時に送付するお知らせをご確認ください。
電子マネー(さくらんぼカード)の申出について
- 株式会社キムラが事業を停止した日(令和6年12月5日)までに、電子マネーの有効期限(最後の入金または利用が確認された日から3年が経過した日)が到来している場合は、還付金を受け取ることができません(還付の対象外となります)。
- さくらんぼカードのポイント(サービス券、お買い物券を含みます)は還付の対象外となります。
- 申出に当たって申出書に記入する電子マネーの債権額(残高)は、以下のとおりとしてください。
- 残高照会サイトにログインし、電子マネーの残高を確認してください。ただし、照会時に電子マネーの有効期限が到来している場合は、ログインができません。
残高照会サイトはこちら(外部サイトへリンク)(注意)残高照会サイトへログインできない場合であっても、有効期限が令和6年12月6日以降である場合は、還付の対象となります。その場合は、下記2.のとおり電子マネーの債権額(残高)を空欄とし、申出書等を提出(郵送)してください。
- 申出書の電子マネーの債権額(総額を含みます)欄は記入せず、空欄のまま、カードの現物と一緒に提出(申出)してください。東北財務局において、提出された申出書及びカードに基づき債権額(残高)を確認後、申出書の控えに記入のうえ、お返しします。
- 残高照会サイトにログインし、電子マネーの残高を確認してください。ただし、照会時に電子マネーの有効期限が到来している場合は、ログインができません。
- 電子マネーの債権額(残高)は、東北財務局が発行者の破産管財人から受領した残高データ等に基づき債権額を確定するため、債権者(商品券等の保有者)等が残高を確認し、申出書に債権額を記入した場合であっても、東北財務局において債権額を訂正する場合があります。
- カードを紛失した場合、電子マネーを読み取れないなどの場合は、申出書を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。
案内図
【持参受付場所】山形財務事務所
- JR山形駅から徒歩約35分
- JR北山形駅から徒歩約25分
- 「千歳公園待合所」バス停から徒歩約3分
【現地受付場所】米沢市すこやかセンター
- JR米沢駅から徒歩約40分
- JR西米沢駅から徒歩約20分
- 「すこやかセンター」バス停から徒歩約1分
還付手続の今後の予定
今後の手続 | 予定時期 |
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仮配当表の公示 | 令和7年6月中旬 |
意見聴取会の公示 | 令和7年6月中旬 |
意見聴取会(仮配当表公示後) | 令和7年6月下旬 |
配当表の公示 | 令和7年8月上旬 |
還付(配当)の実施 |
令和7年11月下旬以降 |
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部金融監督第三課
電話:022-721-7079(直通)