「株式会社マリーン5清水屋」発行の「マリーン5清水屋商品券」をお持ちの方へ
最終更新日:2021年8月19日
「株式会社マリーン5清水屋」は、「資金決済に関する法律」(以下「法」という。)に基づく第三者型発行者として「マリーン5清水屋商品券」の発行業務を行っておりましたが、今般、同社は、令和3年7月15日に事業を停止し、令和3年8月13日付で山形地方裁判所より破産手続きの開始決定を受けました。
これに伴い、同社が発行した「マリーン5清水屋商品券」については、使用できなくなっております。
また、同社は、法に基づく発行保証金の供託義務が及ばない発行者に該当するため、発行保証金からの還付手続きの対象とはなりません。
以上のことから、同社が発行した「マリーン5清水屋商品券」の今後の取扱いについては、破産手続きによることとなりますので、詳しくは下記の破産管財人へご照会ください。
破産管財人連絡先
〒998-0013
山形県酒田市東泉町四丁目12番地の8
藤井正寿法律事務所
弁護士 藤井 正寿
電話:0234-28-9110
ファクス:0234-28-9112
なお、「資金決済に関する法律」に関するご不明な点については、以下へお問い合わせください。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部金融監督第三課
電話:022-263-1111 (内線:3079・3123)