前払式支払手段発行者「株式会社大沼」の発行保証金に係る証明書の交付について
最終更新日:2020年12月21日
株式会社大沼が発行した商品券については、令和2年4月1日から令和2年6月12日まで債権の申出の受付を行いました。
この度、発行保証金の還付について、前払式支払手段発行保証金規則第15条第1項の規定により、債権の申出者9,967人に対して、12月21日付で配当の実施(証明書の交付:発送)を行いましたのでお知らせします。
この度、発行保証金の還付について、前払式支払手段発行保証金規則第15条第1項の規定により、債権の申出者9,967人に対して、12月21日付で配当の実施(証明書の交付:発送)を行いましたのでお知らせします。
配当の概要
債権の申出者の申出額に対して、全額還付となります(配当率100%)。
証明書交付後の手続
- 商品券の供託金払渡請求手続(発行保証金還付手続)については、山形地方法務局供託課において行われます。
- 供託金払渡請求手続は、東北財務局が発送した書類に同封の「供託金払渡請求書」に必要事項を記入・押印し、東北財務局長発行の「証明書」を添え、山形地方法務局供託課に対し、郵送で行っていただくことになります。
詳しい手続方法については、法務局作成の説明書を同封しておりますので、ご不明の点がございましたら、山形地方法務局供託課に直接お問い合わせください。 - 配当金は、山形地方法務局の手続を経て請求人名義の口座に振り込まれます。
ご注意
供託金払渡請求手続において、東北財務局及び山形地方法務局のいずれにおいても、申出をした方へ金銭の振込みまたは送金を依頼することは絶対にありません。振り込め詐欺などの被害にあわないよう、十分ご注意ください。
本ページに関するお問い合わせ先
証明書の内容等について 東北財務局理財部金融監督第三課
電話:022-263-1111 (内線:3123・3749)
供託金払渡請求手続について 山形地方法務局供託課
電話:080-2832-0423、080-2831-8209