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株式会社大沼商品券の還付申出受付は終了しました

【申出方法:郵送のみ】

  次の1.2.3を下記宛先に郵送して下さい。令和2年6月12日の消印まで有効です。
  1. 申出書(PDF形式)記載例(PDF形式)に従い、正確に記入のうえ押印(朱肉を使用するもの)して下さい。)
    (注釈)申出金額が10万円以上の方は、住所、氏名は、印鑑証明書に登録されたものを記入して下さい。また、法人の方は申出金額にかかわらず、住所(本店の所在地)、氏名(商号又は名称及び代表者の役職・氏名)は、印鑑証明書に登録されたものを記入して下さい。
    (注釈)申出書は、東北財務局ホームページからダウンロードできるほか県消費生活センター(山形県庁内)、山形市消費生活センター(霞城セントラル内)、山形県内各市役所・町村役場にも備置きしております。
  2. 株式会社大沼発行の商品券
    (全国百貨店共通商品券、大沼商品券、ワイシャツ御仕立券、オーダーワイシャツお仕立券)

    (注釈)ギフトカード、大沼友の会お買物券、株式会社大沼以外発行の全国百貨店共通商品券は対象外です
  3. 返信用封筒(84円切手を貼付し、返信先住所、郵便番号、氏名を記入して下さい。)
    (注釈)返信用封筒は、申出書の控えを郵送するために使用します。

    郵送申出先

    〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
    東北財務局 理財部 金融監督第三課 電話:022-263-1111(内線:3123)

【留意事項】

  1. 令和2年6月13日以降は、申出の受付はできません。申出の受付は先着順ではありません。
    なお、郵便上の事故等による紛失、遅延などについて、当局で責任は負えませんのであらかじめご了承願います。
  2. 還付の実施(当局から「証明書」を送付します。)は、令和2年12月中旬頃の見込みです。
  3. 還付は、株式会社大沼が法令に基づき供託している発行保証金から還付の手続に必要な官報公示費用等を控除した金額の範囲内で行います。よって、還付額は申出金額を下回る場合があります。
  4. 申出金額が10万円以上の個人の方又は法人は、還付金の請求時に印鑑証明書が必要な場合があります。申出書には、印鑑証明書に登録されている住所(本店所在地)・氏名(商号又は名称及び代表者氏名)を記入してください。
  5. 還付金の請求に必要な「証明書」は、申出書に記載された債権者の住所及び氏名のとおりに発行します。申出後に住所又は氏名の変更が生じた場合は、そのままでは還付を受けられなくなるおそれがありますので、必ず東北財務局まで連絡してください。
  6. 還付金の請求は、債権者の方に行っていただきます。当局が送付する「証明書」、「供託金払渡請求書」により、山形地方法務局に請求手続を行っていただくことになります。
    なお、手続に関する詳細は、還付の実施時にお知らせします。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第三課 電話:022-721-7079(直通)
【受付時間 平日9時から12時 13時から17時45分】

東北財務局山形財務事務所理財課 電話:023-641-5178
【受付時間 平日9時から12時 13時から17時】 

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