福島県双葉町への国有地の無償貸付について
最終更新日:2011年9月29日
東北財務局福島財務事務所では、国有地を活用した被災地域の街づくりにあたって、窓口を一元化し円滑な調整を実施するため、「国有地の活用に関する窓口一元化」を進めてきました。
今般、双葉町に対し、役場の福島支所として「旧仙台食糧事務所郡山支所庁舎」を下記のとおり無償貸付契約をすることに致しました。
【財産の概要等】
- 財産の所在
郡山市朝日一丁目271番15
(住居表示:郡山市朝日一丁目20番2号)
土地 991m2
建物 建234m2・延469m2(鉄筋コンクリート造2階建、昭和48年3月築)
- 用途
町役場支所
- 使用開始日
平成23年10月中旬予定
- 財産の所管
農林水産省所管(東北財務局が東北農政局より処分等の委任を受けた普通財産)
国有財産の活用に関する窓口一元化の概要
- 東日本大震災復興本部から東北財務局へ「窓口一元化」指示を受け各省各庁の部局へ依頼
- 各省各庁の部局から東北財務局へ情報提供リスト及び図面を提出
- 東北財務局は財務局所管財産と各省各庁財産を合わせた情報提供リスト及び図面を地方公共団体へ提供
- 地方公共団体から使用要望を東北財務局福島財務事務所へ連絡
- 東北財務局福島財務事務所から使用要望に対する回答(東北財務局は必要に応じて各省各庁と調整)
〔参考:無償貸付の根拠法令〕
国有財産法第22条第1項第3号
普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
一、二( 略 )
三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
一、二( 略 )
三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局管財部国有財産調整官中山
電話:022-263-1111(内線:3736)