国有地を活用した仮設事務所整備事業について
最終更新日:2011年8月19日
福島財務事務所では、(独)中小企業基盤整備機構による仮設施設整備事業(※)に係る用地として、飯舘村に対し下記のとおり無償貸付を行いました。
【財産の概要等】
(仮設施設の概要)
※ (独)中小企業基盤整備機構による仮設施設整備事業の概要(スキーム図)
東日本大震災によって被害を受けた中小企業を支援するため、市町村からの要請に基づき、中小企業基盤整備機構が市町村所有地や国有地等に仮設施設(店舗・事務所・工場等)を整備し、同機構から市町村が無償提供を受け、中小企業へ無償で貸し出すもの。
〔参考:無償貸付の根拠法令〕
国有財産法第22条第1項第3号
普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
一、二 ( 略 )
三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
【財産の概要等】
- 財産の所在 相馬市中村字大手先73番 378.36m2
- 無償貸付締結日 平成23年8月5日
(仮設施設の概要)
- 建物 軽量鉄骨造2階建て 延床面積約190m2
- 用途 仮設事務所
- 工事着工 平成23年8月22日(予定)
※ (独)中小企業基盤整備機構による仮設施設整備事業の概要(スキーム図)
東日本大震災によって被害を受けた中小企業を支援するため、市町村からの要請に基づき、中小企業基盤整備機構が市町村所有地や国有地等に仮設施設(店舗・事務所・工場等)を整備し、同機構から市町村が無償提供を受け、中小企業へ無償で貸し出すもの。
この他にも、福島財務事務所では県内に所在する使用可能な国有財産(別表)について、関係市町村等に対し情報提供を行っております。
〔参考:無償貸付の根拠法令〕
国有財産法第22条第1項第3号
普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
一、二 ( 略 )
三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局福島財務事務所管財課
電話:024-535-0304 (内線:40)