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東日本大震災等に伴う被災地域における製造たばこの小売販売業の許可等の取扱いについて

 この度の東日本大震災、また、これに伴う福島第一原子力発電所の事故により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

 今般、東日本大震災等の被災地域におきまして、たばこ小売販売業者の早期営業再開を可能とする等の観点から、製造たばこ小売販売業者からの各種申請等の取扱いについては、たばこ事業法及び関係法令等によるほか、当分の間、以下により取り扱うこととなりました。
 その概要は以下のとおりです。(取扱い終了時期は後日決定。)
 
  1. 対象地域について(以下「被災地域」といいます。)
     東日本大震災により災害救助法の適用を受けている青森県、岩手県、宮城県及び福島県内の市町村。(東北管内分のみを記載しています。)
  2. 取扱いの概要
    1. 既設営業所が被災し現地での営業が困難となり、一時的に他の場所でたばこ小売販売を行おうとする場合は、一定の条件の下で「営業所の仮移転」として許可が可能となります。
    2. 被災者の避難施設等でたばこの出張販売を行おうとする場合、当該施設の敷地を販売場所とすることを認めます。(ただし、施設管理者の同意が必要です。)
    3. 既設営業所が被災し営業を休止している場合、周辺で新たな申請があっても一定期間当該既設営業所は低調店にはなりません。
    4. その他、たばこ小売販売業に関する各種申請等については、弾力的に取り扱うこととします。
    詳しくは、下記の連絡・相談窓口までお問合せください。

 

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局 理財部 理財課(たばこ担当)
電話:022-263-1111(内線:3053、3035)

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