金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について
最終更新日:2016年6月30日
金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が平成27年10月5日に施行されております。
つきましては、当局に対して提出していただく書類、例えば、金融機関の役員の変更届出書等に必要な添付書類については、個人番号が記載されていない書類をご用意いただきますよう、お願い申し上げます(詳細は、金融庁ウェブサイトを参照してください。)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が平成27年10月5日に施行されております。
つきましては、当局に対して提出していただく書類、例えば、金融機関の役員の変更届出書等に必要な添付書類については、個人番号が記載されていない書類をご用意いただきますよう、お願い申し上げます(詳細は、金融庁ウェブサイトを参照してください。)。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局 理財部 金融調整官
電話:022-263-1111(内線3714)
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3387)
総務企画局企画課(内線3645、3520)