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保険金の早期支払いのための対応策等について

 このたびの地震による被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。

 被災された地震保険の加入者の多くが、保険証書を無くしたが保険金は支払われるのか、津波の被害が地震保険の対象になるのか、加入保険会社を忘れてしまった等、大きな不安を抱えています。

 金融庁(東北財務局)は、大地震により被災された地震保険等の加入者に迅速な保険金支払を行い、被災者の生活ができるだけ早く安定するよう、日本損害保険協会、各生損保会社等に対し要請を行いました。

損保会社の「東北地方太平洋沖地震」の被災者への対応状況

平成23年3月25日(金曜日)現在

損保会社

  1. 迅速な保険金支払いのための共同調査体制の構築
     地震保険の加入者に、迅速に保険金を支払うため、被災地の損害調査を共同で行う(損保協会、各損保会社が対応)。

     

  2. 保険金支払いに関する相談体制の充実
     損保協会に設置する対策本部(中央・現地)や各社相談窓口のネットワーク化を通じ、被災者からの相談に丁寧に対応(損保協会及び各損保会社が対応)。

     

  3. 保険料払込猶予期間の延長
     保険契約者からの申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6 ヵ月まで延長(当庁の要請を受け、各損保会社が対応)。

     

  4. 自賠責保険契約更新手続きの猶予
     通常、車検と同時に更新される自賠責保険契約について、更新手続きの1ヶ月猶予(国土交通省及び当庁の要請を受け、各損保会社が対応)。

生保会社の「東北地方太平洋沖地震」の被災者への対応状況

平成23年3月25日(金曜日)現在

生保会社

  1. 災害死亡保険金等の全額支払い
     災害関係特約に関しては、約款上、地震等による災害死亡保険などについて、支払を行わない場合がある旨を規定しているが、今回はこれを適用せず、災害死亡保険金等を全額支払う(各生保会社が対応)。

     

  2. 保険金・給付金の簡易迅速な支払
     保険契約者等からの申し出により、必要書類を一部省略したり、行方不明者について柔軟な取扱いを行う等により、簡易迅速な支払を行う(当庁の要請を受け、各生保会社が対応)。

     

  3. 保険料払込猶予期間の延長
     保険契約者からの申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月まで延長(当庁の要請を受け、各生保会社が対応)。

     

  4. 契約者貸付(新規貸付)金利の引き下げ(大手4社等)
     災害救助法適用地域の保険契約者に対する貸付(契約者貸付)の金利を100万円まで1.5%に引き下げる(従前:2%から5.75%)。

損保協会

(Q) 津波などで保険証券を失った人はどうすればよいか?
(A) 本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。

(Q) 運転免許証や、保険証など本人を証明する書類がなくなってしまった場合はどのようにすればよいか?
(A) 保険契約者の氏名・保険の目的(建物)の所在地・電話番号などでご本人確認をさせていただきます。

(Q) すぐに電話で問い合わせできる状況にないが、大丈夫か?
(A) 地震の発生から3年間は保険金の請求が出来ますので、ご安心ください。

(Q) 請求する際の書類がそろわないと請求できないのか?
(A) ご請求内容にもよりますが、書類の省略・代用など、可能な範囲で柔軟に対応します。

(Q) 保険料を払い続けることができないのですが?
(A) 災害救助法適用地域のお客さまにつきましては、お申し出がございましたら、保険料のお支払いを最長6ヶ月猶予させていただきます。

(Q) どこの保険会社と契約したかわからないが、どうすればいいか?
(A) 日本損害保険協会では、地震保険をご契約の損害保険会社がご不明の場合でも、ご契約の損害保険会社をお調べできる体制を整えています。
 日本損害保険協会(0120-107808)、もしくはいずれかの損害保険会社までご照会ください。

(Q) 保険金はいつもらえるか?
(A) 損害保険会社が共同で調査するなど、迅速にお支払いするように努めています。

(Q) 保険金はいくらもらえるか?
(A) 建物や家財の損害の状況を確認させていただき、損害の程度に応じて(全損・半損・一部損の3区分)、保険金をお支払いすることになります。

(Q) あまりにも巨大な災害であり、保険会社の支払い能力を超えているのではないか?
(A) 各損害保険会社は、保険金支払いに備えて、準備金を積み立てています。また、政府が再保険を引受ける形で共同運営していることから、保険金の支払いに支障をきたすことはありません。

生保協会

(Q) 津波などで保険証券を失った人はどうすればよいか?
(A) 本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。

(Q) 運転免許証や、保険証など本人を証明する書類がなくなってしまった場合はどのようにすればよいか?
(A) 各保険会社にて個々お客様の状況に応じた対応を検討しておりますので、ご加入の保険会社へご相談下さい。

(Q) すぐに電話で問い合わせできる状況にないが、大丈夫か?
(A) 保険金・給付金のご請求の時効は3年となっていますが、3年経過後でもご請求いただければお支払いしますので、すぐにお問い合わせいただかなくても大丈夫です。

(Q) 請求する際の書類がそろわないと請求できないのか?
(A) ご請求内容にもよりますが、書類の省略・代用など、可能な範囲で柔軟に対応します。

(Q) 保険料を払い続けることができないのですが?
(A) 災害救助法適用地域のお客さまにつきましては、お申し出がございましたら、保険料のお支払いを最長6ヶ月猶予させていただきます。

(Q) どの保険会社に入っていたかわからないが、どうすればいいか?
(A) 生命保険協会に加盟する全ての生命保険会社(47社)に対し、契約の有無の調査する照会制度を創設する予定です(4月上旬頃に受付開始予定)。
 (参考)生命保険協会(0120-226-026)

(Q) 自分で連絡できない場合に、代わりの人が問い合わせても対応してもらえるのか?
(A) ご家族の方からのお問い合わせなどにも、保険会社側でお客様の状況をお聞きしますのでご相談ください。

(Q) 今回の震災で、死亡保険金や災害保険金等は支払われるのか。
(A) 地震や津波が原因であっても、死亡保険金や災害保険金等は、責任を持って、お支払いいたします。

(Q) 保険金請求額は多額に上ると思われるが、保険会社は全額保険金を支払うことができるのか?
(A) 保険金のお支払に必要な十分な積み立てを行っておりますので、ご安心ください。

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局保険課
電話:03-3506-6000(内線:3340)

東北財務局理財部金融監督第一課
電話:022-263-1111(内線:3044)

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