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管内金融機関における貸付条件の変更等の状況について(平成28年3月末までの実績)

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。
 今般、東北財務局は、管内金融機関の貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成28年3月末までの実績)の概要を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

(注釈)計数は現時点での集計値であり、今後の精査によって変動し得るものです。
 

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電話:022-263-1111
 理財部金融監督第一課 室
 理財部金融監督第二課 小川

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