貸付条件の変更等の状況について(平成23年3月末までの実績)
最終更新日:2011年8月1日
管内金融機関は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(中小企業金融円滑化法)第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日施行)から平成23年3月末までの貸付条件の変更等の状況を行政庁に報告することとされております。
平成23年3月末における「管内金融機関における中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況」については、東日本大震災の影響により公表時期を延期していたところですが、今般、管内金融機関における当該報告の状況を取りまとめましたので公表いたします。
平成23年3月末における「管内金融機関における中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況」については、東日本大震災の影響により公表時期を延期していたところですが、今般、管内金融機関における当該報告の状況を取りまとめましたので公表いたします。
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電話:022-263-1111
理財部金融監督第一課 畠山
理財部金融監督第二課 近野