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山形證券株式会社に対する行政処分について

 

  1. 山形證券株式会社(本店:山形県山形市、法人番号3390001002029)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成28年6月7日付)
     
    「ASAP ALPHA NOTE」について
     ASAP ALPHA(以下「ASAP社」という。)は、平成25年3月にケイマン諸島に設立され、米国に所在する不動産を「収益の根源」とするとして、「ASAP ALPHA NOTE」との名称の社債(以下「ASAP債」という。)を発行し、資金を調達している。
     そして、ASAP社は、同社子会社の発行する社債Aを取得し、同子会社は、米国に所在する不動産を取得し、賃料収入を得るとする会社(米国LLC)の発行する社債Bを取得している。
     ASAP債の発行残高は、平成27年11月末現在、合計で約49億円(投資者数は約560者)となっている。

     当社は、アーツ証券株式会社(東京都中央区、代表取締役 川崎正、平成28年1月29日登録取消し。)から紹介・助言・支援等を受け、平成26年5月から、ASAP債の販売を一般投資家等の顧客に対して行っている。
     当社によるASAP債の販売残高は、平成28年3月末現在、合計で約6億円(投資者数は約80者)となっている。

     しかしながら、上記LLCについては、決算書類が作成されておらず、財務状況等の実態が不明である。当社も、東北財務局の検査に対し、上記LLCの実態を的確に説明できない。

     当社は、上記LLCの実態を的確に把握していないにもかかわらず、ASAP債について、「収益の根源は本スキームを通じて保有される米国不動産に関連付けられたもの」と記載した勧誘資料等を作成・使用することにより、販売証券会社である当社が上記LLCの実態を的確に把握しているかのような誤解を与える表示をし、顧客に対し、その販売を行った。

     当社の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
     
  2. 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
     
    業務改善命令
    1. 顧客に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、適切な対応を行うこと。
    2. 「ASAP ALPHA NOTE」について、他の販売証券会社とも連携し、必要な対応をとること。
    3. 金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢を整備するなど、本件に係る再発防止策を策定し、着実に実施すること。
    4. 本件に係る責任の所在の明確化を図ること。
    5. 上記の対応・実施状況について平成28年7月13日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局 理財部 金融監督第三課

電話:022-263-1111(内線3021、3079)

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