無登録で金融商品取引業等を行う者について(ICHiGU株式会社)
最終更新日:2026年5月15日
東北財務局管内において、無登録で金融商品取引業等を行う「ICHiGU株式会社」の存在が確認されておりますのでご注意ください。
金融商品取引行為を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。金融商品取引を行うに当たっては、まず相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁へリンク) 」にてご確認ください。
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、 関東財務局より警告を行いました。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局 理財部 金融監督第三課
電話:022-263-1111(内線3021)

