ページ本文

違法な金融業者等にご注意ください

 貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないことになっておりますので、借入れを申し込む場合には、必ず当該業者の登録の有無を確認することが大切です。

 

 勧誘文書等に登録番号が記載されていたとしても、架空の登録番号を使うなど登録番号を装う無登録業者(登録番号詐称業者)がいますので、十分な注意が必要です。登録業者かどうかは下記の方法により確認できます。

 

 登録の有無が不明な業者は、無登録業者である可能性が極めて高いので、借入れの申込みや相手方への連絡は一切しないでください。連絡をしてしまうとあなたの電話番号が違法業者にわかってしまい、脅迫等の電話を受けることになり非常に危険です。

ただし、最近では正式な裁判手続きを悪用した架空請求も発生しています。裁判所からの通知が届いた場合には、必ず実在する裁判所に確認(電話番号は電話帳により確認し、通知書に記載された電話番号には絶対電話しないように!)してください。

 

 また、最近当局へ『財務局認可法人○○○○局』等と名乗る団体(架空請求業者)から最終通達書と題するハガキが届いたとの情報が寄せられますが、当局と当該団体とは一切関係がありませんで、ご注意ください。
 

よくある手口

  • 違法な金融業者は、主にダイレクトメールやファクスを送りつけて勧誘してきます。勧誘文書には「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」などと記載し、利用者の心理をついて誘い込んできます。
  • 違法な業者に借入れを申し込むと、「保証金としてすぐに○万円を振り込んでほしい」「あなたのブラック情報を消すための手数料が必要」などと融資前に金銭の要求を行ってきます(ほとんどの場合は個人名義の口座)が、それらを振り込んだとしても融資は実行されません。
  • また、融資の勧誘以外に、債権回収業者を装い「アダルトサイトの使用料が未払いになっている」などと架空の債権回収のダイレクトメール等を送りつける違法業者も存在します。

【登録貸金業者の確認方法】

  1. 金融庁のホームページでは、全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者が検索できる「登録貸金業者情報検索サービス」を提供しております。お手持ちのパソコンのほか携帯電話からでも接続できますので、ご利用ください。
  2. 登録番号がわかっている場合は、財務局登録であれば当該財務局へ、都道府県知事登録であれば当該都道府県にお問い合わせの上、登録の有無を確認してください。
  3. 財務局の登録番号の詐称業者については、当局のホームページ(違法な貸金業者一覧)にて情報を掲載しています。

 

登録貸金業者情報検索サービスのURL


 

違法な年金担保融資に罰則

違法な年金担保融資に罰則を表す

平成16年12月28日から、貸金業者が年金等の公的給付から返済させることを目的に、預金通帳、キャッシュカードや年金証書などの提供を求めたり、保管したりすることは貸金業規制法違反となり、罰則(1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科)が科されることとなりました。年金受給証、通帳、キャッシュカード、印鑑などは、貸金業者から要求されても、決して渡さないように注意してください。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第三課
電話:022-263-1111(内線3198)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader