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福島県商工信用組合に対する行政処分について

 
  1. 福島県商工信用組合(本店:福島県郡山市)については、当局検査等において、前理事長等による平成20年11月から同31年4月までの間に発生した事故者8名による不祥事件の隠蔽が認められたほか、現理事長による第三者調査の過程における監視カメラ映像の消去及び当局が提出を求めた理事会議事録について承認事項と異なる内容への書換えといった法令等遵守意識が欠如した行為等が認められたことから、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、その事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、理事会及び監事による監視や牽制が機能していないなど、経営管理態勢及び法令等遵守態勢について、重大な問題点が認められた。
     
  2. このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

命令の内容

  1. 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、経営管理態勢及び法令等遵守態勢を確立・強化すること。
    1. 一連の不祥事件の隠蔽及び理事長自身による法令等遵守意識が欠如した行為等に関する経営責任の所在の明確化
    2. 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立(理事相互間の監視・牽制や当局への正確な報告の実施を含む)
    3. 全組合的な法令等遵守態勢の確立(コンプライアンス軽視の企業風土の改善を含む役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)
    4. 内部管理態勢の確立(厳正な事務処理の徹底及び相互牽制態勢の確立)
    5. 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保
    6. 不祥事件及び不祥事件が疑われる事案発覚後の対応の抜本的な見直し(経営トップの独断による隠蔽を防止する態勢の構築を含む)
       
  2. 上記1に係る業務改善計画を令和7年4月7日(月曜日)までに提出し、直ちに実行すること(計画に修正があった場合は都度提出すること)。
     
  3. 上記2の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和7年6月末とする)。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第二課 電話:022-263-1111(内線3155)

東北財務局福島財務事務所理財課 電話:024-535-0303(内線2300)

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