古川信用組合に対する行政処分について
最終更新日:2013年3月1日
- 古川信用組合(本店:宮城県大崎市)については、営業店において発生した不祥事件に関し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告を受けたところ、多額の現金着服など複数の不祥事件が発生していたが、発覚時において不祥事件を隠蔽して事件の解明を行わず、当局への届出を怠っているなど、組合の法令等遵守態勢及び経営管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
- 適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢等を確立・強化すること。(イ)法令等遵守に係る経営責任の明確化及び責任ある役員体制の確立
(ロ)理事会等の機能強化による経営管理態勢の確立
(ハ)全組合的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底及び適切な人事管理を含む)
(二)内部監査・監事監査の抜本的な改善及び充実・強化による監査機能の実効性の確保
(ホ)事務処理態勢及び相互牽制機能の抜本的な見直し(営業店及び本部における事務処理の適切性、相互牽制及び自店検査の機能発揮を含む)
- 上記1.に関する業務改善計画(具体策及び実施時期並びに明確な態勢を明記したもの)を平成25年4月1日(月曜日)までに提出し、直ちに実行すること。
- 上記2.の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期ごとの進捗・実施及び改善状況を翌月末までに報告すること。(初回報告基準日を平成25年6月末とする。)
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