株式会社きらやか銀行に対する行政処分について
最終更新日:2010年7月16日
- 株式会社きらやか銀行(本店:山形市)から平成22年4月5日付で不祥事件の報告を受け、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき報告を求め、その内容を検証したところ、以下のような問題が認められた。
- 行内教育の実効性や相互牽制機能の発揮、組織的に連携した対応が十分に機能していない。また、過去に発覚した不祥事件を踏まえて講じた再発防止策が実質的には十分に機能しておらず、合併後の全行的で実効性のある管理態勢が構築されていないなどの問題点が認められ、経営陣による適切な業務運営態勢の構築への取組みが不十分なものとなっている。
- 営業店の所属長等は、事故者が営業テリトリーを変更した後も旧テリトリーでの渉外業務を行っていたことを把握できていないなど、問題行員に対する実情把握が不十分なものとなっている。
- 内部監査は、過去に発覚した不祥事件を踏まえて、適正な監査周期を確保するとしていたものの、事故発生店においては、監査周期が長期化していた。また、内部監査において把握された問題が、その後の適切な対応策が講じられていないなど、内部監査機能の発揮が不十分なものとなっている。
- このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記を内容とする業務改善命令を発出した。
記
- 法令等遵守態勢を確立し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
- 経営管理態勢及び法令等遵守態勢の強化に向けた経営姿勢の明確化
- 全行的な法令等遵守態勢の確立
- 実効性のある不祥事件防止策の策定
- 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
- 内部監査機能の充実・強化及び適切な人事管理の実施
- 上記1.に関する業務改善計画を平成22年8月16日(月曜日)までに提出し、直ちに実行すること。
- 上記2.の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること。(初回報告基準日を平成22年9月末とする。)
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