株式会社福島銀行に対する行政処分について
最終更新日:2009年4月3日
1.株式会社福島銀行(本店:福島市)においては、平成20年6月に実施した株主に対する剰余金の配当について、会社法等に規定する分配可能額を超えて実施していたことが判明した。
このため、当局として、銀行法第24条第1項の規定に基づき、事実関係、発生原因分析及び経営陣等の認識等について報告を求めた。
2.報告内容を検証した結果、同行については、以下のような問題が認められた。
ア.経営陣及び担当者は、会社法等の基本的な知識を欠いており、また、会社法等の改正に対応して分配可能額の算定及び検証を適正に行うための態勢整備が不十分であった。
イ.社内規程等において、分配可能額の算定及び検証を行うべき部署が規定されておらず、職責が不明確であったこと等により、事務処理態勢及び内部牽制態勢の機能が十分に発揮されていなかった。
ウ.分配可能額の算定等を内部監査の対象としていなかったなど、内部監査の機能が不十分であった。
3.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記を内容とする業務改善命令を発出した。
記
(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
ア.経営管理態勢及び業務遂行態勢(法令等遵守態勢を含む。)の構築に係る経営姿勢の明確化
イ.取締役会、監査役会による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立
ウ.厳正な事務処理の徹底及び相互牽制機能の充実・強化
エ. 内部監査機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成21年5月1日までに提出し、直ちに実行すること。
(3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること。(初回報告基準日を平成21年6月末とする。)
このため、当局として、銀行法第24条第1項の規定に基づき、事実関係、発生原因分析及び経営陣等の認識等について報告を求めた。
2.報告内容を検証した結果、同行については、以下のような問題が認められた。
ア.経営陣及び担当者は、会社法等の基本的な知識を欠いており、また、会社法等の改正に対応して分配可能額の算定及び検証を適正に行うための態勢整備が不十分であった。
イ.社内規程等において、分配可能額の算定及び検証を行うべき部署が規定されておらず、職責が不明確であったこと等により、事務処理態勢及び内部牽制態勢の機能が十分に発揮されていなかった。
ウ.分配可能額の算定等を内部監査の対象としていなかったなど、内部監査の機能が不十分であった。
3.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記を内容とする業務改善命令を発出した。
記
(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
ア.経営管理態勢及び業務遂行態勢(法令等遵守態勢を含む。)の構築に係る経営姿勢の明確化
イ.取締役会、監査役会による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立
ウ.厳正な事務処理の徹底及び相互牽制機能の充実・強化
エ. 内部監査機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成21年5月1日までに提出し、直ちに実行すること。
(3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること。(初回報告基準日を平成21年6月末とする。)
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