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古川信用組合に対する行政処分について

  1. 古川信用組合(本店:宮城県大崎市)については、長期間、複数店舗で預金の着服等の不祥事件が発生したことから、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、事実関係及び発生原因等の報告を受けたところ、経営陣の法令等遵守態勢の確立に向けた取り組みが不十分であり、組合の法令等遵守態勢及び経営管理態勢に重大な問題があると認められた。
     
  2. このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
 

 
  1. 適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢を充実・強化すること。
    1. 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
    2. 理事会等の機能強化による経営管理態勢の確立
    3. 全組合的な法令等遵守態勢の確立
    4. 厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
    5. 内部監査機能の実効性確保
  2. 上記1.に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成19年7月27日までに提出し、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第二課
信用組合監督室
電話:022-267-6690

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