北上信用金庫に対する行政処分について
最終更新日:2007年2月2日
- 北上信用金庫(本店:岩手県北上市)については、金庫において発生した不祥事件について、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告を受けたところ、多額の現金着服及び長期間にわたるカードローンの不正使用が発生していたが、発覚時において役員は不祥事件を隠蔽して事件の解明を行わず、当局への届出を長期間怠っているなど、金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
- 適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢を充実・強化すること。
- 法令等遵守に係る経営責任の明確化
- 理事会等の機能強化による経営管理態勢の充実・強化
- 全金庫的な法令等遵守態勢の確立(不祥事件発覚後の適切な対応を含む)
- 厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
- 内部監査機能の実効性確保(監査態勢の充実・強化を含む)
- 上記1.に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成19年3月2日までに提出し、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
なお、業務改善計画及び計画の進捗状況等については、盛岡財務事務所を経由して報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部金融監督第二課
電話:022-267-6690
東北財務局盛岡財務事務所理財課
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