株式会社福島銀行に対する行政処分について
最終更新日:2007年1月26日
- 株式会社福島銀行(本店:福島市)については、営業店において準社員による現金の着服事件が連続して発生したこと及び検査結果を受け、銀行法第24条第1項の規定に基づき、報告を求めたところ、同行の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分であるとともに、相互牽制機能が十分に発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
- 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
- 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
- コンプライアンス委員会の機能強化を含む全行的な法令等遵守態勢の確立
- 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
- 本部監査機能の充実・強化
- 適切な人事管理の実施
- 上記1.に関する業務改善計画を平成19年2月26日までに提出し、直ちに実行すること。
- 上記2.の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること。(初回報告基準日を平成19年3月末とする。)
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