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ひまわり信用金庫に対する行政処分について

  1. ひまわり信用金庫(本店:福島県いわき市)については、営業店において発生した顧客の納付税金着服等の不祥事件に関し、役員が報告を受けその事実を認識していながら、不祥事件としての処理を行っておらず、当局の検査並びに当金庫からの報告によると当局への届出を長期間怠るなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な対応が認められた。こうしたことから、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係、発生原因分析及び改善・対応策等の報告を求めたところ、経営陣による法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分であるなど、金庫の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
     
  2. このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

 

 
 
  1. 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
    (イ) 法令等遵守に係る経営責任の所在の明確化
    (ロ) 理事会等の機能強化による全金庫的な法令等遵守態勢の確立
    (ハ) 役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底(不祥事件発覚後の適切な対応及び不正防止に係る規程等の整備を含む)
    (ニ) 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
    (ホ) 内部監査機能の実効性確保
     
  2. 上記1.に関する業務改善計画を平成18年7月14日までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況を3ヶ月ごとに報告すること。
    なお、業務改善計画及び計画の進捗状況等については、福島財務事務所を経由して報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第二課
電話:022-267-6690
東北財務局福島財務事務所理財課
電話:024-535-0303

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