あおもり信用金庫に対する行政処分について
最終更新日:2006年2月10日
- あおもり信用金庫(本店:青森市)においては、平成17年6月、法令等遵守に関する業務改善命令を受けて、内部管理態勢の充実・強化に努めてきたところである。しかしながら、このような中にあって、新たに長期間にわたる多額の預金等の着服・流用事件が発覚したことから、不祥事件防止にかかる内部管理態勢確立に向けた経営上の対応等について、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、前回の業務改善命令後の法令等遵守態勢の確立等に向けた取組みが不十分であり、内部牽制機能が十分に発揮されていないことや経営管理態勢も有効に機能していないなど、内部管理態勢に依然として重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
- 平成17年6月24日付業務改善命令を受けて策定された改善策が、依然としてその実効性を確保できなかったことを踏まえ、法令等遵守態勢及び健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、内部管理態勢を抜本的に見直し、充実・強化すること。
(イ) 法令等遵守に係る経営責任の所在の明確化
(ロ) 法令等遵守に係る経営管理態勢の充実・強化(理事会等の機能強化、業務運営の抜本的改善及び適切な人事管理の実施を含む)
(ハ) 全金庫的な法令等遵守態勢の充実・強化
(ニ) 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
(ホ) 内部監査部門の抜本的な改善・強化による内部監査機能の実効性確保(監査態勢の充実・強化を含む)
- 上記1.に関する業務改善計画(具体策及び実施時期並びに明確な体制を明記したもの)を平成18年3月10日までに提出し、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、改善計画提出後1年が経過するまでについては1ヶ月ごとに、それ以降については3ヶ月ごとに報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部金融監督第二課
電話:022-267-6690
東北財務局青森財務事務所理財課
電話:017-722-1463