山形中央信用組合に対する行政処分について
最終更新日:2005年11月4日
- 山形中央信用組合(本店:長井市。以下「当組合」という。)の営業店で発生した顧客預金の着服等にかかる不祥事件については、協同組合による金融事業に関する法律(以下「協金法」という。)第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づく当組合からの報告及び協金法第7条の2に基づく当組合からの届出並びに当局の検査によると、当局への届出を長期間怠るなど不適切な行為が認められたほか、事故金額が多額に上りかつ事件が長期間にわたっており、営業店における相互牽制機能及び内部監査機能が十分発揮されていないなど、当組合の法令等遵守態勢及び内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、当組合に対し、協金法第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
- 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
- (イ) 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化(役職員の法令等遵守意識の醸成を含む。)
- (ロ) 全組合的な法令等遵守態勢の確立(不祥事件届出の期限の厳守を含む。)
- (ハ) 営業店における相互牽制機能の充実・強化
- (ニ) 内部監査機能の実効性確保
- 上記1.に関する業務改善計画を平成17年12月2日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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