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株式会社山形しあわせ銀行に対する行政処分について

  1. 株式会社山形しあわせ銀行(本店:山形市)については、営業店において顧客預金の着服・流用事件が発生し、事故金額が多額、かつ長期にわたっていたことから、銀行法第24条第1項の規定に基づき、発生原因等の報告を求めたところ、同行の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
  2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。



 
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
  1. 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化と法令等遵守重視の企業風土の醸成
  2. コンプライアンス委員会の機能強化を含む全行的な法令等遵守態勢の充実・強化
  3. 営業店における相互牽制機能の充実・強化
  4. 本部監査機能の充実・強化

(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成17年6月20日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局理財部金融監督第一課
電話:022-261-9011

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