株式会社仙台銀行に対する行政処分について
最終更新日:2004年12月17日
- 株式会社仙台銀行(本店:仙台市)については、営業店における不祥事件が連続して発生し、更に、今般、着服・流用等が長期にわたり継続し、かつ、事故金額も多額な事件が判明したことから、銀行法第24条第1項の規定に基づき、発生原因等の報告を求めたところ、同行の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
- 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化と法令等遵守重視の企業風土の醸成
- コンプライアンス・リスク管理委員会等の機能強化を含む全行的な法令等遵守態勢の充実・強化
- 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互けん制機能の充実・強化
- 本部監査機能の充実・強化
- 適切な人事管理の実施
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成17年1月17日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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