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管内の災害復旧事業費について

災害復旧制度について

 台風、大雨、洪水、地震などの異常気象により、道路や河川、学校等の公共的施設や農林水産業施設等が被害を受けた場合、その施設等の管理者である地方公共団体等は公共の福祉の確保や農林水産業の維持等からその復旧を行うこととなりますが、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を負担又は補助する制度があります。

国と地方公共団体の関係の図解。地方公共団体では、大きな災害が発生すると災害復旧事業費が財政的に大きな負担となりますが、一定の要件に該当する災害復旧事業については、国が一定割合を負担します。

災害発生から復旧事業までの流れ(概略)

 災害が発生した場合、地方公共団体等は主務省及び財務局に対し被害報告を行います。その後、地方公共団体等は主務省に対し、国庫負担申請を行います。申請に基づき主務省・財務局・地方公共団体等により災害査定が実施され、災害査定で決定された事業費により災害復旧事業が開始されます。

災害復旧事業費の査定について

 地方公共団体等は、災害復旧事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書や設計書等を添付して、所管する主務大臣(国土交通省、農林水産省等)に対し申請を行います。
 申請を受けた主務大臣は、被災現地に災害査定官を派遣し、災害復旧事業費について決定を行います。これを、一般に、災害復旧事業費の査定といいます。

財務局の役割について

 上記のように、災害復旧事業費の決定は法律上、主務大臣がこれを行うこととされていますが、査定の厳正公平を期することを目的に財務局の係官がその現地査定に立ち会い、現地に即応した適正な復旧方法と事業規模を主務省の災害査定官と協議のうえ決定し、災害復旧事業の早期実施ができるようにしています。

三者による現地査定の図解。現地査定は、主務省の災害査定官、申請者である地方公共団体、財務局のりっかいかんの三者で行います。財務局のりっかいかんは、被害に対し、過大な復旧方法が選択されていないか、国の財政を主管する立場から目を光らせています。

災害復旧事業費の推移(令和5年3月末現在)

 令和4年災の災害復旧事業費は、令和4年3月に発生した福島県沖を震源とする地震や、同年7月から8月にかけて発生した豪雨などにより東北各地で大きな被害があったことから、件数ベースでは前年比約3倍の5,283件、金額ベースでは前年比約5倍の1,396億円となりました。

 県別にみると、福島県が474億円と最も多く、次いで宮城県が268億円となりました。

 施設別にみると、公共土木施設が890億円と最も多く、次いで災害等廃棄物処理事業・廃棄物処理施設241億円、農地・農業用施設99億円となりました。

「災害復旧事業費の推移」の詳細はこちらのPDFファイルをご覧ください。(PDF形式:104.9KB)

被災状況写真

  令和4年7月 豪雨災害(写真提供 宮城県)                       

出来川(宮城県涌谷町)欠壊の様子

丸山橋(宮城県大崎市)崩落の様子

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