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金融商品取引業者営業保証金に係る取戻しについて

1.営業保証金取戻し手続きの概要

 

  • 金融商品取引業者のうち、第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者は、営業を行うにあたり、金融商品取引法第31条の2の規定に基づき、営業保証金を供託しております。
     
  • 供託を行った金融商品取引業者が、廃業や登録取消し等により金融商品取引業者でなくなった場合又は第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うために変更登録を受けた場合に、金融商品取引法第31条の2第10項及び金融商品取引業者営業保証金規則に基づき、当該業者等の申請を受けた管轄財務局長が官報に公示のうえ、取戻し手続きを実施することとなります。
     
  • 営業保証金について、金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、公示日から申出期限までに、金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書面を添え、四国財務局理財部金融監督第一課に提出し、理由があると認められる時は、所定の手続きを経て配当を受けることができます。
     
  • 当該期間内に申出をしない場合には、配当手続から除斥されますのでご注意ください。

2.公示中の営業保証金取戻し手続きに係る権利の申出について

  金融商品取引業者営業保証金規則に基づき現在公示している営業保証金の取戻し手続きに係る権利の申出については、以下のファイルをご覧下さい。(※金融商品取引業者営業保証金規則に基づく公示は、官報に掲載されております。)
 営業保証金に係る権利の申出について(PDF形式:191.8KB)

本ページに関するお問い合わせ先

四国財務局理財部金融監督第一課
電話:087-811-7780(内線:367)

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