一般社団法人高知県勤労者旅行会の発行保証金に係る債権の申出をされた方へ(配当の実施について)
最終更新日:2022年10月17日
令和3年4月に開始した一般社団法人高知県勤労者旅行会が発行した前払式支払手段に係る発行保証金の還付手続については、配当を実施することといたしましたので、債権の申出者の方に証明書を交付します。
今後の手続き
- 証明書は、債権の申出書に記入いただいた住所あてに郵送します。
- 証明書受領後、高知地方法務局に供託金の払い渡しを請求し、配当金をお受け取りください。法務局への請求にあたっては、証明書に同封した説明書をよくお読みください。
- 配当金は債権申出額と同額です(配当率100%)。
留意事項
配当金の受け取りにあたって、財務局や法務局から、ATMの操作や振込・送金を依頼することは絶対にありません。『還付金詐欺』が多発していますので、被害にあわないよう十分にご注意ください。
本ページに関するお問い合わせ先
証明書又は配当について
- 四国財務局理財部金融監督第二課
電話:087-811-7780(代表)
供託金払渡手続について
- 高知地方法務局供託課
電話:088-822-3331(代表)