一般社団法人高知県勤労者旅行会が取扱っていた商品券(旅行券)に関する還付手続きについて
最終更新日:2021年4月1日
一般社団法人高知県勤労者旅行会が取扱っていた商品券(旅行券)をお持ちの方は、資金決済に関する法律に基づき、当社が供託している発行保証金から還付を受けることができますので、受付期間内に「郵送」または「持参」のいずれかの方法でお申出ください。
申出受付期間
令和3年4月1日(木曜日)から 令和3年6月11日(金曜日)
(注釈)
- 郵送する場合は、受付期間終了日の消印まで有効です。
- 持参する場合は、申出先(高知財務事務所)の開庁時間内(土曜日曜・祝日を除く8時30分から17時15分)にお越しください。
申出の方法
郵送の場合
次の1、2、3を下記の申出先に郵送してください。
- 「申出書」
- 「申出書」の用紙は、こちら(申出書)(PDF形式:65KB)からダウンロードできるほか、高知財務事務所、高知県内の消費生活センターにも備置きしております。
- 「記載例」(PDF形式:190.3KB)に従って正確に記入してください。
- 一般社団法人高知県勤労者旅行会が発行した旅行券の現物
- 返信用封筒(定形封筒)
- 84円切手を貼付し、「申出書」に記載した債権者の住所、氏名を記入してください。
- 返信用封筒は、申出書の受付後、申出書の控えを郵送するために使用します。
持参の場合
次の1、2を持参のうえ、下記の申出先(窓口)へお越しください。
- 一般社団法人高知県勤労者旅行会が発行した旅行券の現物
- 「委任状」(旅行券の所有者以外の方が持参される場合のみ必要です)
「委任状」の用紙は、こちら(委任状)(PDF形式:77.3KB)からダウンロードできます。窓口では、「申出書」を記入していただきます。用紙は窓口に用意してあります。
留意事項
- 令和3年6月12日以降は、申出の受付はできません。郵送の場合は令和3年6月11日の消印まで有効ですが、郵便事故等による紛失、遅延などについて当局では責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 還付の対象となる商品券は、一般社団法人高知県勤労者旅行会が発行した旅行券「5,000円券」及び「1,000円券」です。
- 申出時に還付金を受け取ることはできません。還付の実施は令和3年12月下旬頃の見込みです。
- 還付は、一般社団法人高知県勤労者旅行会が法令に基づき供託している発行保証金から、還付手続きに要した費用を控除した金額の範囲内で行います。よって、還付額(返金)は申出金額を下回る場合があります。
- 法人の方又は申出金額が10万円以上の個人の方は、還付金の請求時に印鑑証明書が必要な場合があります。申出書には印鑑証明書に登録されている住所及び氏名を記入してください。
- 最終的に還付金の請求は、「高知地方法務局」で債権者の方に手続きを行っていただきます。後日、当局からお送りする予定の還付金の請求に必要な「証明書」は、今回の申出書に記載された債権者の住所及び氏名のとおり発行します。したがって、申出後に住所・氏名に変更が生じた場合は、そのままでは還付を受けられませんので、必ず下記窓口までご連絡ください。
- 還付手続きにおいて、債権者の方にATMを操作していただくことは絶対にありません。「還付金詐欺」が多発していますので、十分にご注意ください。
申出先(窓口)
〒780-0061
高知県高知市栄田町2丁目2番10号 高知よさこい咲都合同庁舎9階
四国財務局 高知財務事務所 理財課
電話:088-822-9177(代表)
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局理財部金融監督第二課
電話:087-811-7780(代表)
四国財務局高知財務事務所理財課
電話:088-822-9177(代表)