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国有財産の売払いに係る一般媒介契約(愛媛県)

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国有財産媒介公告書

  下記国有財産の売払いに係る媒介業務について公告します。
 

1 媒介業務の対象となる国有財産

物件番号

所在地 登記地目 構造

数量(平方

メートル)

都市計画上
の制限等
売却価格
(円)
2302 愛媛県新居浜市中須賀町二丁目甲1266番7 宅地 - 141.22
非線引都市計画区域
(商業)
1,150,000
2303 愛媛県新居浜市観音原町甲902番2 宅地 - 277.90
非線引都市計画区域
(用途白地)
786,000
2304 愛媛県伊予市上吾川字十合甲1682番1 宅地 - 1,091.29
市街化調整区域
(指定なし)
9,150,000
2306 愛媛県四国中央市金生町下分字川関273番1 宅地 - 140.84
非線引都市計画区域
(一種住居)
2,070,000
2307 愛媛県喜多郡内子町小田74番 宅地 - 279.60
都市計画区域外
(指定なし)
830,000

(注)上記財産については、売却等の事由により、既に申込みの受付を終了している場合がある。

 

2 申込者に必要な資格

   宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)であること。
 

3 媒介契約の型式

  一般媒介契約(明示型)
 

4 媒介契約の契約期間

  契約締結の日から3か月を超えない範囲内で国が別途指定する日まで。

  なお契約の締結は、契約書に定める約定報酬額に対する予算の措置がなされた日以降に行うものとする。

 

5 媒介契約の内容

  一般媒介契約書(案)(PDF形式:125KB)のとおり。
 

6 申込方法

  媒介業務に申し込むために必要な1.の書類を、3.に示すいずれかの方法により2.あてに提出するものとする。
 1.提出書類
 (1)国有財産媒介申込書(Word形式:18.2KB)    1部
 (2)法第6条の規定により交付された免許証(写)    1部
 2.申込書等の提出先
    四国財務局 松山財務事務所 管財課
    所在地:愛媛県松山市若草町4番地3  松山若草合同庁舎7階
    電話番号:089-941-7185
 3.提出方法
 (1)受付期間
     令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで。
 (2)持参による提出
     持参により申込書等を提出する場合の受付時間は、8時30分から12時、13時から17時15分まで(土曜日・日曜日、及び祝日を除く。)とする。
 (3)郵送による提出
     郵送により申込書等を提出する場合は、申込書等を封筒に入れた上で、上記2.の提出先宛に引受及び配達について記録できる方法によるものとする。
 (4)上記(2)、(3)以外の方法による提出を希望する場合には、下記8の問い合わせ先に連絡すること。

 

7 その他

  本媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではない。

 

8 問い合わせ先

  四国財務局 松山財務事務所 管財課

  所在地:愛媛県松山市若草町4番地3  松山若草合同庁舎7階   

  電話番号:089-941-7185
 

  以上公告する。
  

  令和5年2月16日
          分任支出負担行為担当官 四国財務局松山財務事務所長 粟野 節夫

本ページに関するお問い合わせ先

四国財務局  松山財務事務所  管財課
電話:089-941-7185(内線642、644)

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