国有財産の売払いに係る一般媒介契約(香川県)
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国有財産媒介公告書
下記国有財産の売払いに係る媒介業務について公告します。
記
1 媒介業務の対象となる国有財産
物件 番号 |
所在地 | 登記 地目 |
構造 | 数量(平方 メートル) |
都市計画上 の制限等 |
売却価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 高松市国分寺町新居字下向田1493番5 | 田 | - | 503.01 | 非線引都市 計画区域 (一種住居) |
6,040,000 |
1102 | 丸亀市塩屋町二丁目206番4 | 宅地 | - | 182.43 | 非線引都市 計画区域 (一種住居) |
3,460,000 |
1103 | 丸亀市塩屋町四丁目338番9 | 宅地 | - | 166.64 | 非線引都市 計画区域 (一種住居) |
2,590,000 |
1104 | 坂出市府中町字西福寺5962番4 | 宅地 | - | 199.64 | 非線引都市 計画区域 (用途白地) |
3,470,000 |
1105 | 仲多度郡琴平町榎井字籏岡125番 | 宅地 | - | 218.27 | 非線引都市 計画区域 (用途白地) |
404,000 |
(注)上記財産については、売却等の事由により、既に申込みの受付を終了している場合がある。
2 申込者に必要な資格
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)であること。
3 媒介契約の型式
一般媒介契約(明示型)
4 媒介契約の契約期間
契約締結の日から3か月を超えない範囲内で国が別途指定する日まで。
5 媒介契約の内容
6 申込方法
媒介業務に申し込むために必要な1.の書類を、3.に示すいずれかの方法により2.あてに提出するものとする。
1.提出書類
(1)国有財産媒介申込書(PDF形式:88.6KB) 1部
(2)法第6条の規定により交付された免許証(写) 1部
2.申込書等の提出先
四国財務局 管財部 統括国有財産管理官
所在地:香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館6階
電話番号:087-811-7780
3.提出方法
(1) 受付期間
令和4年7月22日(金曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで。
(2)持参による提出
持参により申込書等を提出する場合の受付時間は、8時30分から12時、13時から17時15分まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)とする。
(3) 郵送による提出
郵送により申込書等を提出する場合は、申込書等を封筒に入れた上で、上記2.の提出先宛に引受及び配達について記録できる方法によるものとする。
(4) 上記(2)、(3)以外の方法による提出を希望する場合には、下記8の問い合わせ先に連絡すること。
7 その他
本媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではない。
8 問い合わせ先
四国財務局 管財部 統括国有財産管理官
所在地:香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館6階
電話番号:087-811-7780
以上公告する。
令和4年7月12日
支出負担行為担当官 四国財務局総務部長 松永 尚之