職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口
四国財務局職員による障害を理由とする差別に関して、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等を受け付ける窓口を設置しています。
本窓口は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して制定された「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定されている相談窓口です。
本窓口は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して制定された「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定されている相談窓口です。
相談窓口
四国財務局 総務部 財務広報相談室
郵送:〒760-8550 香川県高松市サンポート3-33 四国財務局総務部財務広報相談室宛
電話:087-811-7780
ファクス:087-823-2077
Web:「財務行政へのご意見ご要望」の入力フォームをご利用願います
(注釈)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、次のリンク先をご参照下さい。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ウェブサイト)
郵送:〒760-8550 香川県高松市サンポート3-33 四国財務局総務部財務広報相談室宛
電話:087-811-7780
ファクス:087-823-2077
Web:「財務行政へのご意見ご要望」の入力フォームをご利用願います
(注釈)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、次のリンク先をご参照下さい。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ウェブサイト)