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現在、取得等要望を受け付けている物件(高知県)

 ご要望に当たっては、以下の留意事項を必ずご確認のうえ、下記までお問い合わせください。

 

【留意事項】

  • ご要望を受け付けることができるのは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第21号等の規定により随意契約により契約することができる地方公共団体又は公益法人その他の事業者となります。
  • 受付期限までにご要望がない場合には、原則として、一般競争入札により売払うこととなります。
  • 上記のほか、次の1から6に掲げる事項について十分承知のうえ、ご要望願います。
  1. 契約を締結した場合、見積り合わせにより落札されなかった場合及び5回の見積り合わせを行わず途中で見積り合わせの取下げをされた場合いずれも、契約金額を含む契約内容又は見積り合わせが打ち切りとなった旨を当局ホームページにおいて公表します。
  2. 上記1の公表に対する同意が契約締結の要件となります。
  3. 処分等価格は、書面による見積り合せ(予算決算及び会計令第99条の6の規定に基づき、処分等相手方の契約希望価格を書面により確認し、当該価格が国の予定価格(予算決算及び会計令第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の制限の範囲内であるか否かを確認する手続きをいう。)により決定します。
  4. 上記3の見積り合せの実施回数は累計で5回を限度とし、5回の見積り合せによっても国の予定価格の制限に達しない場合には、直ちに見積り合せを打ち切ります。また、見積り合せの打ち切りにより処分等相手方に損害が生じても国はその責めを負いません。
  5. 契約締結前に地下埋設物、土壌汚染等の存在が明らかとなった場合において、予定価格を再算定する等の対応に相応の時間を要したことにより、取得等要望を行った者に損害が生じても国はその責めを負いません。
  6. 所轄庁から、施設等の設置認可の申請に対する結果の通知を受けた場合には、速やかにその通知の写しを提出いただくこととなります。

 

整理番号 所在地 登記地目 面積(平方メートル) 用途地域 建蔽率/容積率(パーセント) 受付期限 処分等可能予定時期 地域の整備計画等に係る地方公共団体の意見 備考

1

高知市越前町一丁目64番2

宅地

92.17

市街化区域(第一種中高層住居専用) 60/200 令和6年6月28日(金曜日) 令和6年度

※ 「地域の整備計画等に係る地方公共団体の意見」欄には、令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達記第6-2の規定に基づき確認した地域の整備計画等に係る意見(意見があった場合に限る。)を掲載しております。

本ページに関するお問い合わせ先

四国財務局 高知財務事務所 管財課
〒780-0061 
高知市栄田町2丁目2番10号
高知よさこい咲都合同庁舎9階
電話:088-822-9177(内線745、746)

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