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情報公開制度の概要

情報公開法のポイント

開示請求権制度

 情報公開法の定めるところにより、何人も、財務局長に対し、当該財務局等の保有する行政文書の開示を請求することができます。
 (注1)財務局長は、財務局等が保有する行政文書について、財務大臣から行政文書の開示に関する権限の委任を受け、情報公開に関する事務を行っております。
 (注2)財務局等とは、財務局及びその管轄する財務事務所並びに出張所を言います。

開示請求できる文書

 決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
 ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求の窓口

 財務局等の情報公開窓口は、下記の関連情報リンクのとおりとなっております。
 窓口の開設時間は、午前9時から午後5時ですが、受付時間は4時半までとなっておりますのでお早めにおいでください。

財務省等への開示請求

 財務局等においては、財務省本省及び金融庁が保有する行政文書については、開示請求に係る行政文書の特定が困難であること等から、開示請求を受け付けておりません。本省庁の情報公開窓口への提出又は郵送により開示請求をお願いします。

開示請求

 開示請求書に必要な事項を記載して、各財務局等の情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
 開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
 各財務局等においては、開示請求書に収入印紙をはって納付する方法と、窓口で現金で納付する方法があります。
 (注)郵送で開示請求される場合は、開示請求手数料である300円の納付は、収入印紙でお願いいたします。
 開示請求の手続について、ご不明の点がありましたら各財務局等の情報公開窓口にお問い合わせください。

開示・不開示決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
 開示請求があった場合、財務局長は、不開示情報が記録されている場合を除いて、行政文書を開示することとしております。

不服申立て

 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、財務大臣に対して、不服申立てをすることができます。
 財務大臣は、不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
 不服申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
 なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
 希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
 例えば、文書の閲覧は、100枚までごとに100円、写しの交付は1ページ20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
 手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額の収入印紙を貼って納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。

情報提供制度

 財務局等は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実につとめてまいります。

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