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株式会社エフ・ポートに対する検査結果等について

 四国財務局長が上記会社を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告した。

 

 勧告の詳細(証券取引等監視委員会へリンク) 別ウィンドウで開きます

 

本ページに関するお問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局 証券検査課 電話:03-3506-6000(代表)

 

四国財務局証券取引等監視官部門 電話:087-811-7780(内線511)

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