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いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について

~ 登録・届出の義務化等の新たな規制の内容について ~

  • 平成19年9月30日の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の施行により、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の販売勧誘や運用(有価証券等投資に限ります。)を業としている者は、金融庁及び財務局の監督下に置かれることになりました。
  • 金商法では、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者に対して、登録義務(1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募については届出義務)が課されています。
  • 平成20年3月30日以降は、原則として登録を受けた者でなければ業務を行うことはできません。一般投資家の皆様におかれては、登録を受けていない者からの勧誘等に十分ご注意下さい。また、登録をしている者であっても、その業者の信用力の判断や取引内容の理解は必要です。
  • なお、金商法施行前に既にファンドを組成し、施行後も引き続き募集を行う場合には、平成20年3月29日までは登録を受けずに業務を行うことができますので、そうした者と取引を行う場合においては、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。


※詳しくは関連リンク(金融庁ホームページ)をご覧下さい。

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