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企業内容等開示制度の概要(有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券通知書)

 金融商品取引法における企業内容等開示制度(ディスクロージャー制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書、有価証券報告書等の各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。
 金融商品取引法においては、この制度の実効性等を確保する観点から、有価証券届出書の不提出等については、刑事罰の対象とされています。
 以下、企業内容等開示制度(特に、有価証券届出書(又は有価証券通知書)の提出、有価証券報告書の提出)について、その概要を説明します。

1.有価証券届出書(有価証券通知書)の提出

 新たに有価証券を発行する場合、又は、既発行の有価証券の売出しをする場合で、その取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数及び発行(売出し)価額の総額等が一定の基準に該当するときは、有価証券届出書(又は有価証券通知書)の提出が必要となります。

【非開示会社の場合(注1)】

有価証券届出書(有価証券通知書)の要否
区分

発行(売出し)価額の総額

1千万円以下

発行(売出し)価額の総額

1千万円超から1億円未満

発行(売出し)価額の総額

1億円以上

募集又は売出し

(注2)(注3)

不要 有価証券通知書(注4)
(法第4条第6項)
有価証券届出書
(法第4条第1項又は第2項)
上記以外(注5) 不要 不要 不要
  • [略号] 法:金融商品取引法


(注1)非開示会社
 上場、店頭登録していない会社(いわゆる未公開会社)、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出していない会社
(注2)募集

  1. 50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合
  2. 金融商品取引法第2条第2項各号の権利(みなし有価証券)の取得勧誘により500名 以上の者が所有することとなる場合
  3. 金融商品取引法第2条の2第4項の特定組織再編成発行手続を行う場合

(注3)売出し

  1. 50名以上の者を相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合
  2. 金融商品取引法第2条第2項各号の権利(みなし有価証券)の売り付け勧誘等により、500名以上の者が所有することとなる場合
  3. 金融商品取引法第2条の2第5項の特定組織再編成交付手続を行う場合

(注4)有価証券通知書
 有価証券通知書は開示書類ではなく、したがって公衆の縦覧には供されない。
(注5)上記以外

  1. 会社の設立に際し、会社法第25条の規定により株式の全部を発起人引受けにより発行する場合
  2. 金融商品取引法第2条第3項第二号イ又はロに該当する場合
  3. 準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れに伴い株式を発行する場合(発行価額の一部を株主に払い込ませて発行する場合を除く。)
  4. その他企業内容等開示ガイドライン(※)に掲げる場合

 注)「企業内容等の開示に関する留意事項について」(平成11年4月大蔵省金融企画局)

(1)有価証券届出書の提出に関する留意事項

  1. 通算規定
    勧誘人数が50名未満であっても6ヶ月間の通算により勧誘人数が50名以上となり、かつ、その発行価額の総額が通算1億円以上となる場合や、1億円未満の募集・売出しであっても1年間の通算により1億円以上となる場合等は、有価証券届出書の提出が必要となります。
  2. 有価証券報告書を提出している会社が、増資等を行う場合には、たとえ1名に対する勧誘であっても募集に該当し、発行価額の総額が1億円以上の場合は、有価証券届出書を提出する必要があります。

(2)有価証券通知書の提出に関する留意事項

  1. 提出様式
    有価証券通知書の様式及び記載上の注意は、下記の関連情報ファイルを参照願います。
  2. 提出部数
    有価証券通知書及び添付書類(定款、取締役会議事録等)・・・各1部
  3. 提出期限
    募集(売出し)が開始される日の前日までに提出
  4. 提出方法
    EDINETによる提出又は紙媒体による提出
    注)紙媒体による提出の場合は、四国財務局へ郵送又は持参願います。
  5. 変更通知書の提出
    有価証券通知書の提出日以後払込期日前において、当該通知書に記載された内容に変更があった場合には、遅滞なく当該変更の内容を記載した変更通知書の提出が必要になります。

2.有価証券報告書の提出

  1. 次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければなりません。
    1. 金融商品取引所に上場されている有価証券
    2. 店頭登録されている有価証券
    3. 募集又は売出しに当たり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
    4. 所有者数が1,000名以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)、及び所有者数が500名以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く)
  2. 有価証券報告書の提出に当たっては、投資者保護の観点から、有用な投資判断材料として法令上開示が求められている趣旨をご理解いただ き、法令等や報告様式の「記載上の注意」を十分確認のうえ、該当する事項について適切に開示を行うことをお願いします。

3.公衆縦覧について

提出された下記書類は、公衆縦覧に供されます。

  1. 有価証券届出書:受理した日から5年(参照方式の届出書は1年)を経過する日まで
  2. 有価証券報告書:受理した日から5年を経過する日まで

(注)有価証券通知書は、開示書類ではありません。

 これらの開示書類については、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム) 別ウィンドウで開きますなどにより閲覧ができます。

四国財務局における縦覧場所

高松市サンポート3番33号  高松サンポート合同庁舎(南館)
四国財務局理財部理財課
縦覧時間:9時から12時、13時から17時15分(土曜日、日曜日、休日を除く。)
(注)インターネットのEDINETにおいては、24時間開示書類の縦覧ができます。
電話:087-811-7780 内線335証券監査官

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