企業内容等開示制度の概要
1.金融商品取引法における企業内容等の開示制度について
金融商品取引法における企業内容等の開示制度(ディスクロージャー制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するために、有価証券届出書をはじめとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券発行者の事業内容及び財務内容等について、正確、公正かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。
2.開示書類の提出について
- 有価証券届出書
有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書の提出が必要となります。
【注意】- 特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)においても、有価証券届出書の提出が必要になる場合があります。
- 会社法第199条第1項に基づく自己株式の処分等は「募集」に該当することから、払込総額によっては有価証券届出書の提出が必要になる場合があります。
- 有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1,000人以上の株券又は優先出資証券(資本金5億円未満の会社を除く)等
- 大量保有報告書
上場会社等が発行する株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5営業日以内に、大量保有報告書 の提出が必要となります。
その後、保有割合が1%以上増減した場合又は報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、当該事由が生じた日の翌日から5営業日以内に変更報告書の提出が必要です。
3.開示書類の公衆縦覧について
(1)縦覧できる書類及び公衆縦覧期間
縦覧書類 |
公衆縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書(参照方式以外) |
受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券届出書(参照方式) | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで) |
発行登録書 |
受理した日から5年を経過する日まで(発行登録が効力を失うまでの期間) |
発行登録追補書類 |
元となる発行登録書の縦覧期間と同じ |
有価証券報告書及び確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
四半期報告書及び確認書 |
受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書及び確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過する日まで) |
臨時報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで) |
自己株券買付状況報告書 |
受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
大量保有報告書(変更報告書を含む) |
受理した日から5年間 |
上記書類の訂正書類 |
元となる書類の縦覧期間と同じ |
公衆縦覧期間の補足説明
開示書類の公衆縦覧期間は金融商品取引法で規定されていますが、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、開示書類の縦覧期間の延長を検討するよう提言があったことを踏まえ、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき提出された開示書類については、行政サービスとして公衆縦覧期間経過後も一定期間、閲覧可能です。
(2)縦覧方法
EDINET(電子開示システム) による縦覧書類は、次の【縦覧場所等】のほかインターネットを利用して、24時間閲覧することができます。(紙面提出分を除く。)
【縦覧場所等】
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎(南館)四国財務局理財部理財課
縦覧時間:9時から12時、13時から17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
電話:087-811-7780 内線335証券監査官