無登録で金融商品取引業等を行う者(合同会社チェンジ)に対する警告書の発出
令和8年6月29日
四国財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅱ-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| 業者名等 | 合同会社チェンジ 代表社員 新田 大樹 |
|---|---|
| 所在地又は住所 | 愛媛県松山市桑原2丁目7番20号 セレネ三番館407 |
| 内容等 | SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの |
| 備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「IF -イフ-」である。 |
注意事項
- 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局 理財部 金融監督第一課
電話:087-811-7780(代表)

