金融商品取引業者と紛らわしい商号等を使用する者(三豊機関)にご注意ください
最終更新日:2024年5月24日
四国財務局で登録されている金融商品取引業者と紛らわしい商号等をホームページで使用している「三豊機関」の存在が確認されていますのでご注意ください。
当業者は無登録であり、金融商品取引業者でない者は、金融商品取引法第31条の3の規定により、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を使用してはならないこととなっております。
金融商品取引行為を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。金融商品取引を行うに当たっては、まず相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁へリンク) 」にてご確認ください。
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、 関東財務局より警告を行いました。
無登録で金融商品取引業等を行う者について(三豊機関) (関東財務局へリンク)
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁へリンク)
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局理財部金融監督第一課(電話番号 087-811-7780)
金融ホットライン(電話番号 087-811-7802)