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一般競争契約に係る入札参加資格について

 予算決算及び会計令第73条及び財務省所管会計事務取扱規則第36条に基づき、四国財務局及び管内財務事務所が行う競争入札に関し、公正で適正な契約の確保を図る観点から、不信用、不誠実な者の競争への参加を事前に防止するため、以下の基準を定める。

  1. 当局の支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)と締結した契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められた者でないこと。
     また、契約担当官等が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかった者、入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をした者でないこと。
     なお、これに該当した者については、当該事実が判明した時点から起算して、別表に定める期間のうち契約担当官等が定める期間(措置要件の二以上に該当した場合にあっては最長2年とする。)、入札への参加を認めないものとする。
     
  2. 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

 

 

別表
措置要件 期間
Ⅰ.契約に違反した行為

(過失による粗雑工事)

1.当局の契約担当官等と締結した請負契約に係る工事の施工に当たり、過失により工  事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。

当該事実が判明した日から1年6か月以内

(守秘義務違反)

2.当局の契約担当官等と締結した契約に定める守秘義務に違反したと認められるとき。

当該事実が判明した日から1年以内

(その他契約違反)

3.第1号及び第2号に掲げる場合のほか、当局の契約担当官等と締結した契約に違反し、契約相手方として不適当であると認められるとき。

当該事実が判明した日から9か月以内

Ⅱ.契約手続き上の不適切な行為

(正当な理由のない契約の不締結)

1.当局の契約担当官等が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかったとき。

当該事実が判明した日から9か月以内

(不正又は不誠実な行為)

2.前号に掲げる場合のほか、当局の入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。

当該事実が判明した日から9か月以内

 

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