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たばこに関するよくあるご質問(回答)

Q1.許可までの期間は?
A.JT(日本たばこ)による現地調査を終え、当局において許可・不許可の審査を行います。通常、標準処理期間は申請月の末日より2ヶ月以内となっております。審査の内容により、2ヶ月以上かかる場合もあります。

Q2.近隣の店の許可種別は?
A. 所在地を特定していただければ、回答することができます。

Q3.申請書類等をインターネットで取り出したいのだが
A.財務省のホームページ→電子申請窓口→電子政府の総合窓口手続き検索→財務省にチェック→「たばこ」で検索→製造たばこの小売販売業の許可をご覧下さい。

Q4.申請書の提出先は?
A.申請窓口は、以下のとおりです。(近畿2府4県)
  06-6450-1277(JT大阪支社) まで、お問い合わせください。


Q5.都市区分・環境区分は?
A.都市区分については、前年度末の住民基本台帳上の人口が50万人以上で あれば指定都市となります。 環境区分はJT(日本たばこ)の実地調査の結果に基づき認定しています。

Q6. 証明書の発行先は?(母子及び父子並びに寡婦福祉法・身体障害者法)
A.発行は市区町村の担当窓口となります。

Q7.証明書の発行先は?(後見登記等)
A.発行は法務局となります。

 

Q8.証明書の発行先は?(破産者等)
 A.発行は申請者の本籍地となる市区町村の担当窓口となります。

Q9.不許可の書面で添付書類省略できるのか?
 A.申請の日前2年以内に行った申請が前回と同一場所であり、前回申請時に添付した書面の記載内容に変更がない場合については、前回申請に対する不許可通知書、行政不服審査法の規定に基づく弁明書もしくは裁決書の謄本を提示することにより、個人の場合は住民票・破産者に該当しない旨の証明書・後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書・未成年者の登記事項証 明書・身体障害者手帳の写し、法人の場合は、登記事項証明書・定款の省略をすることができます。(同一財務局管内でのみ)

Q10.許可の書面で添付書類省略できるのか?
A.申請の日前5年以内に許可を受けた小売販売業者が新たな場所へ申請する場合で、当初申請時に添付した書面の記載内容に変更がない場合については、小売販売業許可証又は決定通知書を提示することにより、個人の場合は住民票・破産者に該当しない旨の証明書・後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書・未成年者の登記事項証明書・身体障害者手帳の写し・母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書、法人の場合は、登記事項証明書・定款の省略をすることができます。(同一財務局管内でのみ)

Q11.低調店とは何か?
A.申請前月から過去6ヶ月間の平均販売本数が一定の基準を下回る店舗のことを表します。申請地付近に低調店がある場合、その販売店との距離を測定しません。

Q12.廃業店があった場合の抽選とは?
A.許可を受けて5年以上経過した一般小売販売業者が廃業した場合、その営業所の跡地又はその供給区域内において、廃業した翌日から30日以内に許可基準を満たす2つ以上の申請があった場合等は、抽選となります。抽選となる場合は当局よりご連絡を差し上げることになります。

Q13.登録免許税とは?
A.登録免許税とは、許可を受けたことに対して課される税となります。許可になって販売をされない場合でも課税されます。小売販売業の際は15,000円・出張販売の際は3,000円となります。

Q14.許可になったが、販売できないときは?
A.たばこ事業法上、1ヶ月以内に販売開始していただくことが必要です。不可能な場合、許可取消事由に該当しますので、廃止届を提出してください。

Q15.休業したい
A.休業は病気療養中・改築中である場合等の正当な理由がある場合のみ原則として1年間に限り認められます。

Q16.改築の際に移転申請は必要か?
A..改築によって店舗出入口又は売場窓口の位置が変わることで、近隣店との距離も変わる場合、移転申請が必要です。

Q17.出張販売をするには
A.小売販売業許可が必要です。小売販売業許可を取得された後、出張販売の申請が必要となります。

Q18.出張販売の閉鎖性について
A.原則、街路より見えないように措置していただく必要があります。

Q19.許可者が亡くなった場合の承継
A.相続人であることが必要です(相続順位優先)。まず、相続人で選定を行っていただいた上で承継の手続きを行っていただくことになります。

Q20.高齢・病気を理由とする承継
A.3親等内の同居する親族であれば承継は可能です。(他人は不可)ただし、承継する個人が以下に該当する場合、承継できません。(例:破産者、たばこ小売許可を取消されてから2年を経過していない等)

Q21.個人から会社への承継
A.許可者が会社の代表権のある者であれば承継は可能です。ただし、承継する法人が以下に該当する場合、承継できません。(例:破産者、たばこ小売許可を取消されてから2年を経過していない等)

Q22.会社から個人への承継
A.会社の代表者であれば承継は可能です。ただし、承継する個人が以下に該当する場合、承継できません。(例:破産者、たばこ小売許可を取消されてから2年を経過していない等)

Q23.会社から会社への承継
A.会社間の承継は合併・分割等の会社法に定められた方式のみ認められます。ただし、承継する法人が以下に該当する場合、承継できません。(例:破産者、たばこ小売許可を取消されてから2年を経過していない等)

Q24.許可の売買は可能か?
A.許可の売買については、たばこ事業法上、認められません。

Q25.許可・不許可結果を教えてほしい
A.許可日の翌日から、当局掲示板には1ヶ月、ホームページ上には1年間、小売販売業許可者一覧を掲載しております。その期間より以前の許可については閲覧できません。

Q26.近隣店の廃業状況を知りたい
A.廃業者一覧を廃業日等の翌日から30日間、近畿財務局にて閲覧に供していますので、ご確認下さい。電話等による個別の照会には答えておりません。

Q27.許可証明書が欲しい
A.許可証明書を発行しています。申請書記載の上、返信用封筒・郵便切手を同封の上、郵送ください。(許可者本人にのみ発行)

Q28.財務省はいつから許可業務を行なっているのか?
A.昭和60年4月1日より旧専売公社より許可業務を引き継いでいます。

Q29.特定許可(出張販売)と一般許可の併用は?
A.特定許可(出張販売)と一般許可は許可基準が相反することから、併存は原則、不可能です。

Q30.葉巻や水たばこの販売に許可は必要か?
A.小売販売業許可が必要です。

Q31.電子たばこの販売に許可は必要か?
A.薬事法に規定されている医薬品等に該当する場合、許可は不要となります。都道府県の薬事主管課に問い合わせください。 

 

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