情報公開・個人情報保護
情報公開制度
情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、近畿財務局に対して、行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
近畿財務局は、財務省の諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし、公正で民主的な行政の推進に努めてまいります。
また、情報公開法に基づく開示請求権制度のほか、文書閲覧窓口制度により、閲覧目録に掲載されている文書については、より簡単な手続により閲覧することが可能となっておりますので、そちらもご利用ください。
行政文書開示請求書の様式はこちら(PDF形式:122KB)
開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
近畿財務局は、財務省の諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし、公正で民主的な行政の推進に努めてまいります。
また、情報公開法に基づく開示請求権制度のほか、文書閲覧窓口制度により、閲覧目録に掲載されている文書については、より簡単な手続により閲覧することが可能となっておりますので、そちらもご利用ください。
行政文書開示請求書の様式はこちら(PDF形式:122KB)
- 情報公開制度について(財務省へリンク)
- 財務局における情報公開制度の仕組み(フロー図)(PDF形式:109KB)
- 近畿財務局の開示決定等に係る審査基準(PDF形式:54KB)
- 情報公開(開示請求)の手続等について(財務省へリンク)
- 行政文書ファイル管理簿の検索(電子政府の総合窓口へリンク)
- 情報公開 Q&A(財務省へリンク)
個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により、誰でも、近畿財務局が保有する自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。
開示請求された保有個人情報は、不開示情報を除いて開示されます。
また、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、不適法
開示請求された保有個人情報は、不開示情報を除いて開示されます。
また、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、不適法
な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
訂正請求又は利用停止請求された保有個人情報は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な
訂正請求又は利用停止請求された保有個人情報は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な
範囲内で訂正が行われ、又は、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用停止が行われます。
近畿財務局においては、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。
保有個人情報開示請求書の様式はこちら(PDF形式:123KB)
近畿財務局においては、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。
保有個人情報開示請求書の様式はこちら(PDF形式:123KB)
- 個人情報保護制度について(財務省へリンク)
- 近畿財務局個人情報保護審査基準(PDF形式:59.5KB)
- 保有個人情報の開示請求の手続きについて(財務省へリンク)
- 個人情報ファイル簿の検索(電子政府の総合窓口へリンク)
文書閲覧窓口制度
- 文書閲覧窓口制度の概要
- 文書閲覧
また、情報公開法に基づく開示請求制度は有償である一方、文書閲覧窓口制度は、無償であり、手続も簡略であるという特徴があります。
- 閲覧の手続き
閲覧申出書の様式はこちら(PDF形式:80KB)