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無登録で金融商品取引業等を行う者について(SDD Asset Management Limited)

平成31年3月29日

関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等  SDD Asset Management Limited
所在地又は住所  Level 19 Two International Finance Center,8 Finance Street,Central,HongKong,China
内容等 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの
備考 当該業者を発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」という。)への出資勧誘資料(以下「当該資料」という。)の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。

当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、当局及び近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。

なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart(サービス名)」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。 

注意事項
  1. 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
  2. 金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
  3. 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な投資勧誘被害が多発しております。
  4. 海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。

無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。  

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952

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