無登録で金融商品取引業等を行う者について(合同会社Kizuna)
平成30年3月14日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | 合同会社Kizuna |
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所在地又は住所 | 東京都港区六本木4-3-11六本木ユニハウス223号室 |
内容等 | 潜在顧客に対し勧誘資料等を送付するなどして、店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの |
備考 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、「マネーマティックプロジェクト」という名称の投資手法に関する勧誘資料や入出金方法に関するマニュアルを送付するなどして、当該業者に対する警告と同時に警告した「MGK Global Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 金融商品取引法では、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介(以下「代理行為」という)を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに代理行為を行うことは、法律違反の可能性があり、無登録業者による代理行為が発生しております。
- 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
- 海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952
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