無登録で金融商品取引業等を行う者について(アバディーン投資運用アドバイザリー株式会社)
平成30年2月13日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | アバディーン投資運用アドバイザリー株式会社 |
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所在地又は住所 | 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号虎ノ門清和ビル11階 |
内容等 | インターネットを通じて、ファンドの募集又は私募を行っていたもの |
備考 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者はウェブサイト上で「ABERDEEN FUND」の勧誘を行っているが、当該ウェブサイトは、登録を受けた金融商品取引業者である「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社」のウェブサイトを模倣したものであり、また、同社と類似した商号を使用し、所在地・電話番号等を騙っていた。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 登録を受けていない業者が、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を騙っている例が見受けられますので、十分ご注意ください。
- 金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な投資勧誘被害が多発しております。
- 金融商品取引法上の登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952
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