無登録で金融商品取引業等を行う者について(Blockchain Laboratory Limited)
平成30年2月13日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | Blockchain Laboratory Limited 代表者 JAY LIU |
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所在地又は住所 | 13A The Macau Square, Macau, Macau |
内容等 | インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの |
備考 | 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
- 金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な投資勧誘被害が多発しております。
- 金融商品取引法上の登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952
Tel 048-613-3952