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ファンド事業にかかる登録・届出の要否

ファンドの内容 登録または届出の要否 提出書類
有価証券・デリバティブで運用を行うファンド事業を行う場合 適格機関投資家等特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合 適格機関投資家等特例業務を行う者として、法第63条第2項の届出が必要 特例業務届出書(Excel形式:228KB)
自ら運用を行う場合
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要 登録申請書
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引業者(投資運用業)として、法第29条の登録が必要
適格機関投資家等特例業務に該当しない場合 自ら募集を行う場合
 
金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要
自ら運用を行う場合 金融商品取引業者(投資運用業)として、法第29条登録が必要
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業(第二種少額電子募集取扱業務を含む))として、法第29条の登録が必要
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引業者(投資運用業)として、法第29条の登録が必要
有価証券・デリバティブ以外で運用を行うファンド事業を行う場合 適格機関投資家等特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合
 
適格機関投資家等特例業務を行う者として、法第63条第2項の届出が必要 特例業務届出書(Excel形式:228KB)
自ら運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし -
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要 登録申請書
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし -
適格機関投資家等特例業務に該当しない場合 自ら募集を行う場合 金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要 登録申請書
自ら運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし -
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業(第二種少額電子募集取扱業務を含む))として、法第29条の登録が必要 登録申請書
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし
(注釈) 適格機関投資家等特例業務とは、1人以上の適格機関投資家(プロ)かつ49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者向けの集団投資スキーム持分の自己募集又は自己運用をいう。
(注釈) 第二種少額電子募集取扱業者とは、ウェブサイト等を利用した方法により他社のファンドの募集を取り扱う場合で、取り扱う同一の種類のファンド持分の発行総額が1億円未満、投資家の個別払込額が50万円以下など一定の要件を満たす募集の取扱いのみを行うこととして法第29条の登録を受けた者をいう。

本ページに関するお問い合わせ先

「関東財務局 理財部 証券監督第2課」
投資運用業は、電話:048-600-1296(ダイヤルイン)

「関東財務局 理財部 証券監督第3課」
第二種金融商品取引業は、電話:048-600-1293(ダイヤルイン)
適格機関投資家等特例業務は、電話:048-614-0044(ダイヤルイン)

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