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塩の製造業等の申請者の皆様

 平成9年4月1日から「塩事業法」(平成8年法律第39号)が施行されました。これにより、塩専売制度は廃止され、従来は日本たばこ産業株式会社の指定等を受けなければ行うことができなかった塩の製造、輸入、販売について、製造、輸入(特定販売)、卸売業は財務(支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下同じ。)又は税関長に登録又は届出をすることにより、また、塩の小売業については、登録・届出を要しないで行うことができることとなりました。
 今後、塩製造業等を新たに行われる皆様におかれましては、以下の説明にしたがって、必要な手続を行ってください。

1.塩の事業を行うための手続

塩の製造業等を行うには、以下の手続が必要です。

 

  1. 塩の製造を業として行おうとする場合:財務(支)局長の登録
  2. 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする場合:財務(支)局長への届出
  3. 塩の特定販売(輸入販売)を業として行おうとする場合:税関長の登録
  4. 特殊用塩のみの特定販売を業として行おうとする場合:税関長への届出
  5. 塩の卸売を業として行おうとする場合:財務(支)局長の登録
  6. 特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売を業として行おうとする場合:登録・届出は不要
  7. 塩の小売を業として行おうとする場合:登録・届出は不要

2.登録免許税の納付

平成18年4月1日以降、塩製造業及び塩卸売業の登録を申請する者は、登録にあたり登録免許税が課されることとなりました。登録免許税は、申請者が登録申請を行う日までに、日本銀行(代理店及び歳入代理店を含む。)を通じて財務(支)局の所在地を管轄する税務署へ納付することになります。

 

  1. 塩製造業の登録:1件あたり150,000円
  2. 塩卸売業の登録:1件当たり 90,000円

(注釈)なお、納付に係る領収証書は、登録申請の添付書類として提出する必要があります。

3.塩製造業等の登録申請

塩製造業、塩卸売業の登録を受けるための手続は以下のとおりです。
  1. 所定の申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局に提出してください。
     イ 個人の場合
    • 住民票の抄本
    • 破産者で復権を得ない者及び成年被後見人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)長の証明書(申請の日前3か月以内に発行されたもの。以下同じ。)
    • 塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
    • 登録免許税を納付した際に受領した領収証書(所定の用紙に貼付)
     ロ 法人の場合
    • 定款又は寄付行為
    • 登記簿の謄本
    • 塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
    • 登録免許税を納付した際に受領した領収証書(所定の用紙に貼付)
  2. 登録は、以下のいずれかに該当する場合には、受けることができません。
     イ 塩事業法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
     ロ 塩事業法に基づく登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
     ハ 破産者で復権を得ない者
     ニ 法人であって、その代表者のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    ホ 未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当する者

4.特殊用塩製造業等の届出

特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業の届出の手続は以下のとおりです。
所定の届出書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局等に提出してください。
 イ 個人の場合:住民票の抄本
 ロ 法人の場合:登記簿の謄本

5.業務報告等

登録を受けて塩製造業又は塩卸売業を行われる方及び届出をして特殊用塩等製造業を行われる方にあっては、以下の業務報告等をお願いすることになります。
  1. 塩製造業者の場合
     イ 以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)
    • 製造場別の塩の種類別の製造数量
    • 塩の種類別販売先別の販売数量(種類別用途別の使用数量)
     ロ 塩の製造販売見込数量、実績数量等の報告
       内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。
  2. 特殊用塩等製造業者
      特殊用塩又は特殊用塩の製造販売実績数量等の報告
      内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。
  3. 塩卸売業者の場合
     イ 以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)
    • 仕入先別の塩の種類別の仕入数量
    • 塩の種類別販売先別の販売数量
     ロ 塩の販売見込数量、実績数量等の報告
    内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。

本ページに関するお問い合わせ先

北陸財務局 理財部 理財課
電話:076-292-7852(ダイヤルイン)

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