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たばこ小売販売業の申請をお考えの方へ

1.申請書類

申請書類の配布及び受付は、日本たばこ産業株式会社石川支社となります。
また、申請書類はインターネットでも取り出すことができます。

2.事務処理期間

 原則として、申請を受理した日の属する月の月末から2ヵ月以内に許可または不許可の決定を行うよう努めています。ただし、審査の内容によっては、決定までにさらに日数を要する場合があります。(申請書類の補正、廃業特例の適用、休業店調査、低調店調査 など)

3.決定予定日及び公表予定日

 当局の決定予定日及び公表予定日は、当局ホームページで公表している「製造たばこ小売販売業許可者一覧」に記載しております。
 なお、都合により変更することがありますので、あらかじめ御了承願います。

4.たばこ自動販売機を設置する場合

 自動販売機によりたばこを販売する場合には、「年齢識別装置(たばこを購入する者が二十歳以上の者であることを確認する機能を有する装置)を装備」し、「当該装置を常時作動させた上で販売」する必要があります。
 また、自己の使用の権利がある場所に「店舗と接して設置」し、「店舗内の従業員のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる」必要があります。(この場合の「店舗」とは、たばこ若しくは他の商品を販売し、またはサービスの提供を対面で行う施設をいい、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行わない施設は店舗とはみなしません。
 このため、新規で申請される方は、たばこ自動販売機だけを設置した無人での営業はできません。

5.許可を受けた場合

  • 登録免許税の納付
    許可から1ヵ月以内に登録免許税(15,000円)を納付する必要があります。
  • 1ヵ月以内のオープン
    許可から1ヵ月以内に小売販売を開始する必要があります。

 

許可から1ヵ月以内にたばこ小売販売を開始しない場合、許可取消し要件に該当します。

(注釈)不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ先

北陸財務局理財部理財課

電話:076-292-7852

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